特定非営利活動法人中小企業家コンソーシアム京都
就労継続支援事業所あむりた
1. 理念
身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当法人(事業所)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心がけます。
2. 根拠となる法律
(1) 障害者虐待防止法
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要です。
切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3. 基本方針
(1) 当法人(事業所)内での共通理解
身体拘束の防止に努めます。
(2) 研修の実施
定期的な教育や研修(年1回)を実施する。
新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。
その他必要に応じて教育や研修(事例検討など)を行う。
(3) 委員会の実施(虐待防止委員会内)
身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行う。
身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行う。
身体拘束を実施した場合の解除を検討する。
身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う。
(4) 身体拘束記録
身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状態や内容、目的、理由、拘束時間ややむを得なかった理由などを記入する。
(5) 身体拘束の解除(報告)
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
(6) 利用者・家族への説明
身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間など記録をもとに説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。
【当法人(事業所)において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目】
〇自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
〇屋外移動時における事故からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
〇クールダウンのための個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
4. 指針の閲覧について
当法人(事業所)の身体的拘束適正化のための指針は、求めに応じ利用者及び家族等が自由に閲覧できるようにし、ホームページにおいても公表します。
附則
令和4年4月1日より施行する